業務内容

業務遂行の効率性や有効な組織編成・人材配置、労務管理体制の整備、法令順守を合理的に評価・統制・牽制する機能の整備等、労務コンプライアンスの強化等が今日の企業における重要な課題となっています。
私ども社会保険労務士法人 ときわ経営労務は、企業様が直面する様々な課題に対応するため、専門家としての幅広いサービス提供を心掛けております。

 

社会保険労務士法人ときわ経営労務

 

1.アウトソーシング事業

◆ 労働社会保険諸法令に基づく事務代理及び代行業務

労働基準法、安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法に基づく書類の作成、行政機関等への提出
(安全衛生法に基づく現場の確認を要する書類など一定の特殊な書類、規則・規程の作成、雇用保険法に基づく継続給付、助成金の申請にかかるものを除く)

◆ 給与計算受託業務

包括受託契約を前提とした社会保険料・扶養人数の管理と、それに基づく月次給与計算・賞与計算処理及び明細書作成

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2.アドバイザリー事業

◆ 人事労務に関する相談・助言・指導業務

労働社会保険諸法令に基づく手続に関する相談。採用・配置・異動、就業条件、賃金、人事評価などの人事・労務管理上の問題解決。個別の労使関係に関わる具体的案件の調整や対応に関する助言・指導。社内規定および労働契約、労使協定の作成、締結に関する助言・指導。労働関係法令の解釈・運用に関する助言・指導。

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3.コンサルティング業務

◆ 上記1・2に含まれない特殊な手続業務、相談業務

助成金・給付金の申請、就業規則の作成、人事処遇制度の設計、説明会・研修セミナーの実施、調査の立会い など

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4.労務監査・労務診断業務

労務コンプライアンス体制が適正・最適なのかを監査するサービス

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5.紛争解決手続代理業務

職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判は多くの時間を費やすうえ、経営者と労働者の間に「勝った」「負けた」の関係を生み出してしまいます。 そこで、裁判によらない解決手段としてADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。ADRは、当事者同士の話し合いにより解決を目指す制度です。 特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争にかかる業務を行うことができます。 当事務所には特定社会保険労務士が在籍しており、労使間の紛争解決をご支援することができます。

 

6.社外取締役・監査役、社外理事・評議員・各種講師等の受任

各種講師、外部取締役、監査役等の受任