アウトソーシング業務について

◆ 労働社会保険諸法令に基づく事務代理及び代行業務

労働社会保険の事務代理・代行業務の受託を手がかりに、高付加価値を生み出すための戦略的パートナーとなることが弊所の使命であり、そのような使命を果たしてこそ外部委託の付加価値が発揮されるものと考えております。
そのために、業務を単に請け負うだけではなく、定期的な訪問や月次データの収集によりお客様の実情を理解し、当所発信の効果的なサービスの提供に努めています。こうしたサービス姿勢によりお客様にとってタイムリーで実際的なアドバイスが可能となり、コンプライアンス体制の充実にも繋がるものと考えます。
受託業務の遂行にあたっては、派遣社員や業務再委託等による対応は一切行っておらず、万全のセキュリティ体制でリスクの少ない業務環境を実現いたします。また、社会保険労務士業務に特化した専門ソフトを導入しており、大量の手続処理にも対応しております。

  • 労働保険関係手続き(労働保険料申告書、労働保険・雇用保険事業所関係届、労災特別加入申請、労災給付関係請求、適用関係届 等)
  • 社会保険関係手続き(新規適用・健保組合編入届、適用関係届、給付関係申請、年金請求等)
  • 労働基準法関係手続き(変形労働時間制協定届、36協定届、裁量労働協定届 等)
  • 安全衛生法関係手続き(産業医・安全管理者・衛生管理者選任届、定期健診結果報告書等)
  • その他関係法令に基づく届出・申請手続き

アドバイザリー業務について

◆ 人事労務に関する相談・助言・指導業務

人事労務に関する諸問題について未然に防止することを基本とし、日々発生するご担当者様の様々なお悩みを解決、サポートしていきます。ご相談案件に対するアドバイスは勿論のこと、書類作成・変更時のレビューや法改正情報のご提供から他社事例のご紹介まで幅広い情報提供も行います。

  • 就業規則をはじめとする人事労務関連諸規程の整備・改訂時におけるアドバイス
    ※作成や校閲に係るものは、コンサルティング業務、スポット業務の取扱いとなります。
  • 労使協定等の締結に関するアドバイス
  • 雇用契約書、労働条件通知書、辞令、その他社内人事書式等に関するアドバイス
  • 人事労務制度の運用および人事労務管理上の問題解決に関するアドバイス
    ※労働争議に介入することとなるものを除く
  • 労働関係諸法令の解釈・運用に関するアドバイス
  • その他、メンタルヘルス・ハラスメント対応等の人事労務に関するアドバイス

コンサルティング業務について

◆ 特殊な手続業務、相談業務

人事労務に関して、組織の状況に合わせて不定期に生じる業務や特に専門知識や時間を要する業務はかなり多岐に渡るものです。当所ではそうした業務にも対応出来るように日頃から綿密な情報収集と知識の研鑽に努めております。もちろん日頃から多種多様のお客様の労務管理に携わらせていただいている経験も強味になると考えております。

  • 助成金・給付金の申請
  • 就業規則の作成、校閲
  • 人事処遇制度の設計
  • 各種セミナー・研修会の実施
  • 官公署により調査への立会い

など

特に、就業規則・諸規程の整備支援や人事処遇制度(等級制度、評価制度、賃金制度)の設計・整備、導入・運用支援については、数多くのコンサルティング実績をもとに、法令遵守の観点も踏まえて、きめ細かく対応をしています。

 

就業規則等の諸規程整備・改訂コンサルティング

就業規則、賃金規程、退職金規程等の人事労務関連諸規程の作成から法改正に対応した規定整備の支援を行っております。過去の判例や実績に基づき、企業理念・ポリシーなどを総合的に考慮したなかで、最適な規定の在り方をご提案させていただきます。

■ なぜ就業規則が必要か

何故就業規則が必要なのでしょうか。労働基準法によって、常時使用労働者が10人を超える場合には、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署に届出をしなければならないことになっていますが、”法律で義務付けられているから”ということではなく、”就業規則の役割とはどのようなものなのか”をまず考える必要があります。
工場や営業所・事務所などで多数の従業員を使用する場合には、始業・終業の時刻、休憩、休日などの労働時間に関する事項や賃金に関する事項などの労働条件を定めるほか、従業員が就業する際守るべき事項について、一定の規律を定めていなければ、企業秩序を維持することは困難であり、組織的・能率的な企業活動を行うことはできないでしょう。
このように、従業員が就業上遵守しなければならない規律や労働条件に関する具体的な細目について定め、明文化したものが就業規則となります。就業規則について判例(昭25.7.31、東京地裁決定、理研発条鋼業事件)では、「労働法の社会的基礎をなすものは、組織付けられた労働であって、そこではあまたの労働者の労働力が使用者によって、組織的統一的に支配されている。すなわち、使用者は経営秩序を組織し、維持するために労働力を集団的、画一的に統制しようとするものであるが、その要請は、

  • 職務秩序(職制)の確立
  • 職務秩序維持のための制度(服務規律とその違反に対する制裁)の設定
  • 職場における労働設備(広い意味の労働条件)の管理
  • 賃金、労働時間など(狭義の労働条件)の画一的決定

ということに表現せられるのであって、これらの事項を規定するために、使用者がその支配的、組織的機能に基づいて制定したものが就業規則である。」としています。
就業規則の内容を区分すると、「労働条件そのものに関する部分」と、「それ以外の職場規律などに関する部分」に大別できます。労働条件を明確化することで、従業員にとっては労働条件が確保されていることが確認でき、安心して仕事をすることができますし、使用者にとっては、労働条件を画一的、統一的に処理ができるというメリットがあります。
また、職場の規律を定めることで、懲戒などの制裁制度も含め秩序の維持が図られ、従業員にとっても就業規則の規律を守るかぎり、使用者の恣意的な制裁を受けることを免れるのです。就業規則は、企業の合理的、能率的な運営を図るために必要であり、また労使間の無用なトラブルを避けるために、また未然に防止するために必要不可欠なものなのです。

 

労働時間・賃金制度設計コンサルティング

近年、管理監督者性の問題、労働時間適正把握の問題、不適切な労働時間制度の適用・運用による長時間労働および未払い賃金問題などの様々な問題について、会社が抱いている不安や疑問点を整理し、労働時間管理の適正化にむけて解決策をご提案いたします。

  • 管理監督者性の判断ポイントの整備
  • 変形労働時間制、みなし労働時間制(事業場外、専門・企画業務型)の区分整備
  • 労働時間把握方法の改善および長時間労働対策
  • 合法的な年俸制の導入

労務監査・労務診断業務について

「労務監査・労務診断」はただ法令遵守状況を点検するに留まらず、結果を受けた整備や改善を通して、経営戦略が効果的に実践されるための人材マネジメントに資することを目的としています。

労務監査とは

労務監査は、労働社会保険諸法令のコンプライアンス状況、社内諸規程の整備・運用状況、IPO等目的に沿った人事労務管理状況を監査するものです。

(1) 労務コンプライアンス監査とは

労働社会保険諸法令に基づき労働基準監督署、労働局あるいは公共職業安定所、年金事務所などの行政機関等が法令に基づき実施する臨検調査に準じた監査を行ないます。また、経営管理体制の骨格となる組織、職務権限などを体系化する人事労務関係の規定・協定・法定帳簿などの整備状況も監査します。

■ 労務コンプライアンス監査の具体的な内容

1) 労働法令関係:労働法令(約18の法令)に基づく整備状況、運用状況に関する監査(労働基準監督署および労働局が行う臨検調査に準じた監査)
  • 法令に基づく帳簿、協定書、書式などの整備状況の監査
  • 法令に関する人事・労務制度の運用に関するヒアリング監査
2) 社会保険関係:公共職業安定所、年金事務所が行う臨検調査に準じた監査
  • 労働保険事業所関係の成立状況・保険料申告状況の監査
  • 雇用保険適用状況・手続状況の監査
  • 社会保険適用状況・手続状況の監査

 

(2)労務診断とは

人事労務分野における規程の整備・運用に焦点を当て、その適法性、適正性、適切性を診断するものです。バランスシートや損益計算書等に現れない簿外債務ともなる人事労務に関するリスクを社内規程類の精査を基本として洗い出すことにより、突発的な人件費負担を回避することも可能となります。

■ 労務診断の具体的な内容

 

1) 組織内の規則、規程類の監査
  • 人事・労務関係規程の整備状況の監査
  • 人事・労務関係書類(人事労務書式)の整備状況の監査
  • 人事・労務制度の運用状況を確認するための帳簿・書式サンプル監査
  • 人事労務担当者への制度運用に関するヒアリング監査

 

(3)目的別の人事労務管理分野にかかる監査とは

労務監査は通常は、労働社会保険や人事労務にかかる法令や規定について全般を精査することが望ましいのですが、場合によっては目的に沿った分野に絞って実施することも可能です。目的に沿った分野とは、例えばIPO(株式公開)や企業の合併・買収に伴い簿外債務に繋がるリスクとして時間外労働の管理や保険の適用に絞って問題を洗い出すなどというケースです。他にも、時間やコストの観点から、まずは労務管理の基礎となる就業規則に絞って適法性、適正性、妥当性を監査したいなどというケースもあります。
■ 目的別の人事労務管理分野にかかる監査の具体的な例

1) IPO(株式公開)を踏まえた監査

<法令に定めのある事項>

  • 規程類の整備・運用状況に関する監査
  • 労働時間の適正な管理と賃金の適正な支払いに関する監査
  • 安全衛生管理体制の整備・運用に関する監査
  • 労働・社会保険への適正な加入に関する監査

<法令に定めのない事項>

  • 人事政策に関する調査
  • 従業員の異動状況に関する調査
  • 出向者や派遣労働者など、特別な雇用形態の者の取扱いに関する調査
  • 給与・賞与の支給水準、平均年齢・勤続年数の調査
  • 人員計画に関する調査
  • 過去の行政機関等からの是正・指導事項に関する調査
  • 社員教育体制の調査

2) 就業規則その他社内規程に絞った監査

<書面による監査>

  • 絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項の有無の確認
  • 付随書式の整備状況の確認
  • 法改正への対応状況(整備状況)の確認
  • リスクの洗い出し
  • 提出状況の確

<ヒアリングによる監査>

  • 改定手続の妥当性に関する聞取り
  • 周知方法の適法性に関する聞取り
  • 付随書式の活用など運用実態の聞取り及び書面で定められ内容との乖離について確認

 

労働保険事務組合制度について

一人親方特別加入制度とは

士業間連携組織について

セキュリティ体制

クライアント業種例